逓増定期保険の税務処理に関する税務通達 2月28日 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

澤田 勉
保険比較ライフィ 
東京都
保険アドバイザー

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寺崎 芳紀
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(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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逓増定期保険の税務処理に関する税務通達 2月28日

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昨年3月に「逓増定期保険の税務取扱いについて」変更するかもになって、
12/26にパブリックコメントが発表され、ようやく通達が出ました。

今後、ほとんどの契約が全額損金計上ではなく、資産計上額が1/2以上になります。

正確には下記をご覧ください。
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)

で、過去の契約についてですが、2008/2/27までにご契約頂いた契約については
全額損金処理できることになっております。
既契約者の皆様はご安心くださいませ。


ところで、通達が出たのは本日、全損取扱いが認められているのは昨日まで。
「今日の昨日」では対応に困ってしまいますね。
「今日の昨日」にしなくてはならなかった理由は何かあるのでしょうか?

数社の保険会社にヒアリングしたところ、本日入金されている保険料もあるとの事。
場合によっては契約不成立・返金作業もありえるのでしょう。

ご契約者様、保険会社様には無駄な作業=無駄な経費ということになります。
プロセスコストを経費と考えれば、国家の税収が減ったことになります。


私は将来、法人契約の保険すべてについて税効果は無くなると考えています。
時価会計になれば全ての保険が 《解約返戻金=簿価》 になるはずです。
福利厚生プランの代表「養老保険の全員加入」も同様です。


が、中小企業の財務強化対策上、保険はすばらしい効果を
発揮するのは間違いありません。


さて、逓増定期保険の次は?