競馬払戻金の課税 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

松山 陽子
株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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競馬払戻金の課税

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毎日新聞のニュースで

脱税容疑で起訴された男性。何でも競馬予想システムを開発して、約28億7000万円の馬券を購入し、約30億円の払戻金を獲得したそうです(それはそれで、すごいですが…)。

そう聞くと、「1億3000万円の利益だな」と思うでしょうが、実は課税の仕組みはそうではありません。

 

一時所得は

「競馬で当たった」「抽選で当たった」「保険が満期になった」というような一時的な所得を「一時所得」と呼びます。課税方法は、他の所得と合算して課税される「総合課税」。

一時所得の計算方法は、収入から経費を引いて、さらに特別控除として50万円を引きます(50万円以内の場合はその金額までしか引けません)。そして実際に他の所得と合算する際には、その半分だけ入れればよいことになっています。

例えば、一時所得に該当するような収入が150万円で、「経費が70万円かかった」とすれば、

150万円―70万円―50万円 = 30万円 が一時所得で、実際に課税されるのは、その半分の15万円となります。

 

競馬払戻金の経費は…

この例で、馬券を購入した28億7000万円が経費になるかと言えば、NO。経費と認められるのは、当たったレースにつぎ込んだ馬券代のみ!

300円買って100万円当たったら、他のレースで200万円擦ったとしても、100万円―300円―50万円 = 499700円。その半分の249850円に課税されるのです。

「他につぎ込んだ馬券代も経費に認めるべきだ」と弁護側は主張しているようですが、これはムリだと思いますよ。

なお、宝くじは所得税・住民税とも非課税です。これは、購入金額に「税金」相当額が含まれているからです。

 

 

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