
- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相談されたのは、40歳代の男性で、6年前に結婚して、お子さんが一人います。
結婚前から奥さんが宗教をやっているのは知っていました。
結婚後、奥さんの宗教活動が活発になり、家から持ち出すお金も増えていったのです。
それで相談者は、奥さんに宗教を止めるように言ったのです。
ですが、すぐに奥さんは、子供を連れて実家に帰ってしまったのです。
実家の両親も同じ宗教とのこと。
奥さんは、夫である相談者も入信しない限り家には帰らないと言っています。
相談者は、もう離婚するしかないと考えていますが、小さな子供が心配です。
このままでは、確実に子供も入信させられるでしょう。
それで、離婚を考えているがどうしたらいいかと相談されたのです。
このような場合、家裁に調停を申し立てるべきでしょう。
離婚調停をされ、その際に親権を取るよう求めるべきです。
おそらく、奥さんの状況からして親権は相談者が取れる可能性が高いです。
また、慰謝料も請求できる可能性もあります。
または、離婚調停ではなく、夫婦の関係を調整する調停でもいいでしょう。
このままではお子さんも宗教に入ることになります。
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