- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚トラブル 親権と監護権
-
最近、雑誌やネットの情報などに、「離婚の際、親権でもめた場合は、
親権と監護権をお互いに設定することができます。」と書かれているの
を目にします。
それでは、実際に親権と監護権はどのように違うのでしょうか。また、
もめた場合に分離して、それぞれに設定するのが妥当なのでしょうか。
監護権
・子を身上監護する権利
・教育権
・居所指定権
・職業許可権
などが含まれます。
親権(監護権なき場合)
・財産を管理
・その財産に関する法律行為について子を
・代表する権利
・15歳未満のこの養子縁組や氏の変更など
の身分行為についての法定代理権
簡単ではありますが、上記があげられます。
こう考えてみると、監護権と親権を分けるということは、私見ですが、
まだ日本では法定されていない、「共同親権」に近いものではないか
と思います。
ですから、もめたうえで分けた場合は、離婚後にこの氏を自分の氏
に変更をしようとしても、お子さんが15歳未満の場合は相手方に協力
を求めなければ変更できないとこととなってしまいます。
ですから、安易にもめ事を解決するために監護権と親権を分けると、
後々トラブルとなる可能性が高いので、お気を付け下さい。
離婚・家族問題相談所
代 表 林 炳大
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