離婚時における財産分与の種類 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

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阿部 マリ
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閲覧数順 2024年04月15日更新

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離婚時における財産分与の種類

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離婚問題

 今回は、離婚時における財産分与の種類について

お話をさせて頂きます。


 離婚の時に、しっかりと取り決める必要がある財産

分与についてですが、一言で財産分与とっても、以下

のような種類に分かれます。


 それぞれ、該当するものがある場合しっかりと取決

めるようにしてください。


1 清算的財産分与

  これは、婚姻中に夫婦が協力をして築いた財産の

  ことです。これに該当する財産は名義が夫婦のど

  ちらであっても、また妻が専業主婦で収入がなくて

  も財産分与の対象となります。


  ただ、ローンなどのマイナス財産も分与の対象と

  なりますので、ご注意ください。


2 扶養的財産分与

  これは離婚によって経済的に不安をきたす方に、

  離婚後の生活を維持サポートする意味の財産分

  与です。例えば専業主婦の妻が子どもを引き取り

  新しく生活を始めるのは、経済的に困難となります。

  そこで、妻が自活できる能力を得るまでの間、夫が

  生活の保障をするという形での財産分与が、扶養

  的財産分与となります。


3 慰謝料的財産分与

  相手に不倫やDVなどの原因があるときは、財産

  分与とは別に慰謝料請求を請求することができる

  のですが、もし審判や裁判となった場合は、財産

  分与額を算定するときの一つの要因として、考慮

  されることもあります。ただし、この場合提示され

  た額が不足していると考えられる場合は、別途請

  求することもできます。


4 過去の婚姻費用の生産

  同居、別居に関係なく、夫婦である以上は、お互い

  に扶養義務があり、婚姻関係が続いている限りは

  毎月生活費を請求することができます。そこで、

  離婚協議中や別居中(家庭内、外)に生活費の未

  払い期間がある場合は、その分を財産分与で調整

  することがあります。


 以上が、財産分与の種類となります。上記の4つの

種類が要因となって財産分与の額が決められることと

なります。


 財産分与は、単純に考えると婚姻期間中に築いた財

産を単純に足して2で割る計算をするのですが、実際に

協議をするときは、上記の要因を参考に財産分与額を

決めてください。


                        離婚のDirekto

                        代表 林 炳大

  

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