協議離婚 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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阿部 マリ
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(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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協議離婚

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離婚までの手順

 

・協議離婚

夫婦が離婚に合意して、離婚届に以下の事項を記入して、市区町村に提出すれば、離婚が

成立します。

・夫婦の本籍、住所、生年月日など、署名捺印

・妻が結婚前の氏に戻らず、結婚後の氏のままでいる場合には、その旨(結婚に際して、夫が妻の氏を選択した場合には、夫です。)。なお、この旨の記載がないと、離婚により、当然に結婚前の氏に戻ります。

・未成年の子の親権者の指定(子が成人していれば必要ありません。)

・証人2人の住所、署名捺印

・なお、財産分与や慰謝料、養育費について、離婚届に記載すべき事項ではないので、当事者間で話し合って決めます。話し合いで決まらなければ、離婚調停を申立てるか、離婚届を提出した後に、財産分与、慰謝料、養育費についてだけの調停を申立てることもできます。

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