- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
生命保険会社各社が主催する表題のセミナーが人気で、
通常10数人しか集まらないセミナーに、70~80人集まるそうです。
仕組みはこうです。
父が子供に毎月9万円贈与する。
子供は、自分名義の通帳に入金する。
そこから、毎月保険料が天引きされる。
別に保険じゃなくても、そのまま銀行預金にしておいてもいいのでは
と思われる方がいらっしゃるはずです。
それがアウトなのです。
ここに出てくる子供を、小学生としてお考えください。
税務当局は、不動産については名義主義をとりますが、
他のものは実質所得者主義をとっています。
ですから、名義が子供であっても、実質的には父親のもの
とみなされてしまう危険性があるのです。
これに対し、保険を使った場合、一定の要件はありますが、
「生命保険料負担者の判定について」という国税庁の
おすみつきがあるのです。(昭和58年9月国税庁事務連絡)
でも、これって昔からある、教科書の1ページ目に出てくるような
非常に有名な方法なのですが、なぜ今頃ブームに?
こんなに大騒ぎしたら、また国税庁から事務連絡がきて、
この節税スキームが使えなくなるんじゃないの?
そんな風に思ったものでした。
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