中小企業承継円滑化法の対象となる中小企業 - 事業相続 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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対象:事業再生と承継・M&A

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中小企業承継円滑化法の対象となる中小企業

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2 対象となる中小企業

中小企業承継円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業承継円滑化法2条,施行令,施行規則1条1項) 

業種

会社

個人事業主

製造業・建設業・運輸業その他の業種

※ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

資本金3億円以下又は従業員300人以下

※資本金3億円以下又は従業員900人以下

従業員300人以下

 

※従業員900人以下

卸売業

資本金1億円以下又は従業員100人以下

従業員100人以下

小売業

資本金5000万円以下又は従業員50人以下

従業員50人以下

サービス業

 

※ソフトウエア業・情報処理サービス業

※旅館業

資本金5000万円以下又は従業員100人以下

※資本金3億円以下又は従業員300人以下

※資本金5000万円以下又は従業員200人以下

従業員100人以下

 

※従業員300人以下

 

※従業員200人以下

※ 政令により範囲を拡大された業種

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