- 大黒たかのり
- 大手町会計事務所 代表税理士
- 東京都
- 税理士
-
03-3518-9945
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自社株の税金をゼロにするにはどんな会社の株でもいいわけではありません。
基本的には中小企業ですが、その要件が複雑です。
(1) 中小企業でもダメな場合が
この特例を受けるためには次のいずれの会社にも該当しないことが要件です。
・上場企業
・中小企業者に該当しない会社
・風俗営業会社
・資産管理会社
・総収入がゼロ、従業員数がゼロ、の会社
(2) 中小企業者とは
通常、中小企業とは資本金1億円未満の会社を言いますが、この特例の中小企業者とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者」になります。
具体的には下記の通りです。
資本金と従業員数はどちらかを満たせばOKです。
(3) 資産管理会社とは
資産管理会社とは次のいずれかに該当する会社をいいます。
・有価証券、自ら使用していない不動産、現預金等の特定資産の保有割合が、貸借対照表に計上されている帳簿価額の70%以上の会社
・上記の特定資産からの運用収入が総収入の75%以上の会社
(4) 資産管理会社の例外
資産管理会社であっても、常時使用従業員が5名以上いるなど、事業実態があるものとして一定の要件を満たす場合には資産管理会社には該当しないものとされます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
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