- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚と財産分与(相手名義の預貯金)
-
今週は、あまた暑くなると言われていましたが、
それ程でもなく、秋の気配がしてきました。
さて、今回は財産分与の中でも、質問の多い
預貯金についてお話をさせて頂きます。
よく、財産分与の相談を受けている時に、相談
者の方から「相手名義の口座はどのようになる
のでしょうか」質問をされます。
財産分与は、婚姻後に築いた財産を足して折
半すると考えられております。
そこで問題になるのが、相手名義の口座です。
結果から申しますと、名義のいかんを問わず
全て足して折半となります。ですから、自分名義
の物は自分のものであるとの主張は通りません。
ちなみにですが、へそくりが見つかった又は、
見つけた場合も基本的には折半となりますので
思い当たる方は、しっかりと保管しておきましょう。
ただ、隠し場所を凝りすぎて、忘れてしまうこと
がないように注意してください。
代表 林 炳大
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