買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その3 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その3

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
住宅売却の税金 住宅売却時の特例の活用方法

新住宅の購入金額により訂正する期限が異なります。



住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。

その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。

その際に一旦見積金額で確定申告をしていた購入金額と実際の購入金額が異なっている場合には、修正をする必要があります。

実際の購入金額より見積金額が大きい場合で税金が増加するような場合には、修正申告と追加の税金を納税する必要があります。

修正申告は、売却した年の翌年12月31日から4ヶ月以内に行うことになります。

日本全国対応 住宅売却の確定申告のご案内!



佐藤税理士事務所では、住宅を売却した際の確定申告手続を代行しております。

お客様に行っていただくのは、必要書類を揃えていただくだけになります。

報酬料金は、住宅売却益の場合は60,000円〜
       住宅売却損の場合は、64,000円

となっております。お見積り、お問い合わせは無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

日本全国対応ラクラク確定申告のお申し込み、見積依頼はこちら

平成21年版無料レポートの受付を開始しました。



2年前より配布しております住宅の税金に関する無料レポートの最新版の受付を開始しました。

「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」

無料レポートでは、佐藤税理士事務所が行っている好評企画無料相談会でよく寄せられる住宅の税金に関するご相談を5つにまとめ、それぞれについて佐藤税理士事務所としての回答を記載するとともに、関連する住宅の税金について1通り学ぶことができます。

新しい住宅ローン控除制度や贈与税非課税500万円の活用方法など平成21年の税制改正情報を取り込んだ内容となっております。

無料レポート「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」のお申し込みはこちら

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=71

無料相談会も好評開催中です。



自分のケースではどうなるの?そんな疑問にお答えするため、中野サンプラザの事務所内で住宅の税金に関する無料相談会を開催中です。

住宅の税金に関するご相談がございましたら、下記HPよりお申し込み下さい。

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

http://www.myhomenozeikin.net


中野区 税理士 佐藤税理士事務所