- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
新住宅の購入金額により訂正する期限が異なります。
住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。
その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。
その際に一旦見積金額で確定申告をしていた購入金額と実際の購入金額が異なっている場合には、修正をする必要があります。
見積金額より購入金額の方が大きかった場合で、税金の金額が少なくなるような場合には、更正の請求という手続を行います。
更正の請求が行えるのは、マイホームを購入した日から4ヶ月以内になります。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所