マンションの供用部分について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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マンションの供用部分について

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住宅ローン控除 住宅ローン控除の条件

専有部分のみの床面積で判定します。



住宅ローン控除の条件の一つに床面積が50平方メートル以上であることというのがあります。

マンションの用に廊下やエレベーターやエントランスなどの供用部分については、この50平方メートルの床面積に含めないので注意して下さい。

あくまでも、所有者全員(共有者を含む)の専有部分の床面積が50平方メートル以上であるかどうかで判定します。

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