有持分3分の1の売却についてご相談です - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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有持分3分の1の売却についてご相談です

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任意売却

有持分3分の1の売却についてご相談です。

母から相続した兄弟三人の名義の自分の持分を
御社に買い取っていただくことはできるでしょうか?

このような相談をいただくことがあります。

日本は不動産の所有は民法上は
単独所有を原則としています。
共有持分での所有の場合は
「共有物不分割禁止」
の定めを指定なければ、
各共有者は
いつでも共有物の分割請求が出来ます。

分割の方法としては以下の3種類になります。
1現物分割
 たとえば300㎡の土地であれば3人に
 100㎡づつに分割して
 それぞれの名義にて単有の登記を行う。

2価格賠償
 土地・建物の共有持分の場合は
 建物は3分割できないので
 三人の内の一人の名義にして
 残りの二人は金銭で受け取る。

3代金分割
 売却して3人で金銭で分ける。

以上の要領で行うのですが
当事者間で協議が整わないときは
裁判所へ共有物分割請求できます。
それでも、ダメな場合は競売にかけて配当という形で
3分の1づつを分け合うことになります。

このように、
競売での売却になると
かなり安くなってしまいます。

そして、
この一連の作業が終了するのに
1年から2年くらいはかかるのです。

したがって、
買取の場合は資金を1年以上も寝かせた上、
競売になってしまうと
あまり利益にならなくなるのです。

ですから、
必然的に買取価格は安くなってしまいます。
弊社はもともと任意売却事業がメインです。
その際に共有者が反対すると
任意売却が出来ないので
仕方なく弊社が買取り
解決するようになったのですが、
任意売却に関係なく
共有持分の不動産の処分に困っている方からの
問い合わせも増えてきたので
ホームページ上に載せている次第です。

以上のようなことから
出来ればご兄弟で話しあって
解決することが
一番ご損のないことになるのです。
それでもお話し合いがつかなければ
専門業者への売却も止む終えないでしょう。

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