- 佐藤 昭一
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対象:税金
マイホームの損失と給与と相殺できます!
マイホームを売却して損失が発生した場合には、一定の条件を満たすことにより、給与所得等と損益通算及び繰越控除の適用を受けることができます。
一定の条件とは、次の条件を満たすマイホームを売却し、新たなマイホームを購入し、確定申告を行った場合です。
平成20年に売却した場合を例に条件を説明します。
売却マイホームの条件
A.国内にあるマイホームであること
B.平成17年1月2日以後にマイホームに住まなくなり、平成19年中にマイホームを売却していること(住まなくなってから3年以内に売却していること)
C.平成14年12月31日以前に取得したマイホームであること
新たに購入したマイホームの条件
A.建物の床面積が50平方メートル以上であること
B.10年以上の住宅ローンを組んで購入していること
C.購入した日の翌年12月31日までに住むこと
その他の条件
A.その年の12月31日時点において、新たに購入したマイホームの住宅ローンの残高があること
B.繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
損益通算を受ける年については、合計所得金額の条件はありません。
C.その年の前年以前3年以内に他のマイホームの特例(この規定や3,000万円控除等)の適用を受けていないこと
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