3,000万円控除 注意点その5 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

3,000万円控除 注意点その5

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
住宅売却の税金 住宅売却時の税金の注意点

家屋を取壊している場合



マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。

その3,000万円控除の特例の注意点について、説明します。

居住の用に供していた家屋(居住の用に供されなくなったものを含みます)を取壊し、土地や借地権だけを売却した場合であっても、その取壊しの日から1年以内に敷地の売却に関する契約の締結があり、かつ、その取壊しの日から契約締結の日までの間その土地や借地権を貸付け等の用に供することなく、その土地や借地権を、その家屋がその居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却したときには、その土地や借地権はについては、3,000万円控除の適用対象となります。

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

建物を取壊してから売却した場合の特例の適用について 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:32)

共有しているマイホームを売却した場合の取扱い 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:32)

居住の用に供さなくなった住宅で特例を受けるには 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:27)

取得の日の引継ぎについて 低額取得の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:24)

3,000万円控除 注意点その6 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:19)