- 佐藤 昭一
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対象:税金
家屋を取壊している場合
マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。
その3,000万円控除の特例の注意点について、説明します。
居住の用に供していた家屋(居住の用に供されなくなったものを含みます)を取壊し、土地や借地権だけを売却した場合であっても、その取壊しの日から1年以内に敷地の売却に関する契約の締結があり、かつ、その取壊しの日から契約締結の日までの間その土地や借地権を貸付け等の用に供することなく、その土地や借地権を、その家屋がその居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却したときには、その土地や借地権はについては、3,000万円控除の適用対象となります。
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