登記所で見ることができる図面やその他の地図 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
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登記所で見ることができる図面やその他の地図

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皆様が不動産をお調べになる際に、まず頭に浮かぶのは不動産登記簿の謄抄本(登記事項証明書等)かと思います。実は法務局(登記所)には、図面が保管されていますので、お調べになりたい土地の図面も閲覧が可能です。

図面とは、不動産登記法14条で、土地の位置、区画を明らかにする地図おやび建物所在図を登記所に備えておくこととしています。
不動産登記法14条に基づく地図を14条図面と言いますが、実際には備え付けがまだまだ十分ではありません。
14条地図は、「現地復元能力を有する精度の高い」地図です。縮尺は不動産登記法14条で、250分の1、または500分の1と指定されています。この地図が揃っていることで有名なのは、講師の方は茨城県水戸市と説明されていました。

上記14条地図のほかに、旧土地台帳付属地図があり、この地図のことを構図と言います。東京区部で不動産を保有されている方の多くは、この公図に親しんでいらっしゃいます。何故ならば6年前でも東京の6割がこの地図を使用している段階でした。地図に準ずる図面として登記所に備え付けられています。

従来は、租税徴収のために税務署に備え付けられていたものですが、不動産登記法14条に指定されている地図と異なり制度はあまり高くありません。
しかしながら、14条地図が完備されていない現状から、土地を特定したり、土地の形状などを明らかにする資料として利用されています。
例えば、元々は大きな土地(お屋敷地や田畑)を、時代が下がるにつれて、細かく分筆した土地等は、形状や地番の振り方でどのように分けてきたのかを知る良き資料になります。

土地の表示登記や分筆登記申請時に提出される地積図測量図があります。精度は高いのですが、必要に応じて作成されたものですので、全ての土地に備えられているものではありません。
また、同じ様に建物の新築時の表示登記や建物の分割等の登記申請時に添付される、建物図面があります。地積図は不動産測量士に作成してもらいます。土地の境界に赤で十字が刻まれた石が埋められているのを見ることがあろうかと思います。測量し終えた後に土地の境界を明示する為に設置されています。

登記所に備えられているのではありませんが、都市計画図があります。この地図は、行政区域に内の都市計画の内容を表記した地図で、市区町村役場の行政窓口などで頒布されています。地図で示されるのは、市街化区域および市街化調整区域の別、用途地域(例えば第一種低層住居専用地域等13種別)その他の地域、地区(防火地域など)、都市施設(道路・公園など)、そして、容積率および建ぺい率並びに都市計画道路等の都市計画関係の情報が記載されたものです。当該市役所等や他の機関より市販されています。
ダウンロードもできます。サンプルとして私が住む葛飾区の都市計画図は下記にあります。
http://www.jamgis.jp/jam_katsushika/faces/jsp/lite/viewSet.jsp

かの有名な路線価図もあります。当該土地の相続税評価のための価格が道路に沿って記載されています。
まだ、見たことが無い方は宜しければ下記で確認されるようお勧めします。
私のサテライトオフィスがある、中央区日本橋1丁目の路線価図は下記です。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h23/tokyo/tokyo/prices/html/17007f.htm

通常の地図だけでなく、このような地図で、ご自宅の相続税評価額や都市計画等を見てはいかがでしょう。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
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