生活保護法、その2 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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「生活保護法」(続き)

   第6章 保護施設

(種類)
第38条  保護施設の種類は、左の通りとする。
一  救護施設
二  更生施設
三  医療保護施設
四  授産施設
五  宿所提供施設
2  救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
3  更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
4  医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。
5  授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
6  宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。

(保護施設の基準)
第39条  都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2  都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一  保護施設に配置する職員及びその員数
二  保護施設に係る居室の床面積
三  保護施設の運営に関する事項であって、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四  保護施設の利用定員
3  保護施設の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。

(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)
第40条  都道府県は、保護施設を設置することができる。
2  市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項 に規定する地方独立行政法人をいう。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3  保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。
4  都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。

(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)
第41条  都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。
2  社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。
一  保護施設の名称及び種類
二  設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況
三  寄附行為、定款その他の基本約款
四  建物その他の設備の規模及び構造
五  取扱定員
六  事業開始の予定年月日
七  経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
八  経理の方針
3  都道府県知事は、前項の認可の申請があった場合に、その施設が第39条第1項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
一  設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
二  その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。
三  保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。
4  第1項の認可をするに当って、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。

(指導)
第43条  都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。
2  社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。

(報告の徴収及び立入検査)
第44条  都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第54条第1項において同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。
2  第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(改善命令等)
第45条  厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。
一  その保護施設が第39条第1項の基準に適合しなくなったとき。
二  その保護施設が存立の目的を失うに至ったとき。
三  その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
2  都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第41条第2項の認可を取り消すことができる。
一  その保護施設が前項各号の一に該当するとき。
二  その保護施設が第41条第3項各号に規定する基準に適合しなくなったとき。
三  その保護施設の経営につき営利を図る行為があったとき。
四  正当な理由がないのに、第41条第2項第6号の予定年月日(同条第5項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。
五  第41条第5項の規定に違反したとき。
3  前項の規定による処分に係る行政手続法第15条第1項 又は第30条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の14日前までにしなければならない。
4  都道府県知事は、第2項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第15条第1項 の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
5  第2項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(管理規程)
第46条  保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。
一  事業の目的及び方針
二  職員の定数、区分及び職務内容
三  その施設を利用する者に対する処遇方法
四  その施設を利用する者が守るべき規律
五  入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法
六  その他施設の管理についての重要事項
2  都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。
3  都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。

(保護施設の義務)
第47条  保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。
2  保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。
3  保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。
4  保護施設は、当該職員が第44条の規定によって行う立入検査を拒んではならない。

(保護施設の長)
第48条  保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。
2  保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従って必要な指導をすることができる。
3  都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。
4  保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。

   第7章 医療機関、介護機関及び助産機関

(医療機関の指定)
第49条  厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。

(指定医療機関の義務)
第50条  前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
2  指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。

(変更の届出等)
第50条の2  指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第49条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(指定の辞退及び取消し)
第51条  指定医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2  指定医療機関が、第50条の規定に違反したときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。

(診療方針及び診療報酬)
第52条  指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2  前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

(医療費の審査及び支払)
第53条  都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によって請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
2  指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。
3  都道府県知事は、第1項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当っては、社会保険診療報酬支払基金法 に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
4  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5  第1項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

(報告の徴収及び立入検査)
第54条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2  第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

(介護機関の指定等)
第54条の2  厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくは地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者について開設者、本人又は設置者の同意を得て、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。
2  老人福祉法第20条の5 に規定する特別養護老人ホームについて、介護保険法第42条の2第1項 本文の指定があったときは、その地域密着型介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなし、同法第48条第1項第1号の指定があったときは、その介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなす。

(助産機関等への準用)
第55条  第49条から第51条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産師並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第52条及び第53条の規定は、医療保護施設について準用する。

   第8章 被保護者の権利及び義務

(不利益変更の禁止)
第56条  被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。

(公課禁止)
第57条  被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。

(差押禁止)
第58条  被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。

(譲渡禁止)
第59条  被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。

(生活上の義務)
第60条  被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。

(届出の義務)
第61条  被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

(指示等に従う義務)
第62条  被保護者は、保護の実施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2  保護施設を利用する被保護者は、第46条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3  保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4  保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5  第3項の規定による処分については、行政手続法第3章 (第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(費用返還義務)
第63条  被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

   第9章 不服申立て

(審査庁)
第64条  第19条第4項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

(裁決をすべき期間)
第65条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求があったときは、50日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2  審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

(再審査請求)
第66条  市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第19条第4項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2  前条第1項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「50日」とあるのは、「70日」と読み替えるものとする。

(審査請求と訴訟との関係、不服申立前置主義)
第69条  この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

   第1章 費用

(市町村の支弁)
第70条  市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一  その長が第19条第1項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
ロ 第30条第1項ただし書、第33条第2項又は第36条第2項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ハ 第30条第1項ただし書の規定により被保護者を適当な施設に入所させ、若しくはその入所を適当な施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第19条第2項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第19条第6項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四  その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
五  この法律の施行に伴い必要なその人件費
六  この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)

(都道府県の支弁)
第71条  都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。
一  その長が第19条第1項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第19条第2項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第19条第6項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四  その設置する保護施設の設備費
五  この法律の施行に伴い必要なその人件費
六  この法律の施行に伴い必要なその行政事務費

(都道府県の負担)
第73条  都道府県は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の一
二  宿所提供施設又は児童福祉法第38条 に規定する母子生活支援施設にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の一

(都道府県の補助)
第74条  都道府県は、左に掲げる場合においては、第41条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の4分の3以内を補助することができる。
一  その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。
二  その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあってもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。
2  第43条から第45条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。
一  厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。
二  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。
三  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。

(遺留金品の処分)
第76条  第18条第2項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2  都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

(費用の徴収)
第77条  被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。

第78条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

(返還命令)
第79条  国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一  補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
二  詐偽その他不正な手段をもって、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
三  保護施設の経営について、営利を図る行為があったとき。
四  保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。

(返還の免除)
第80条  保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。

   第11章 雑則

(後見人選任の請求)
第81条  被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

(大都市等の特例)
第84条の2  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
2  第66条第1項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。

(事務の区分)
第84条の4  別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号 法定受託事務とする。

(権限の委任)
第84条の5 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に

委任することができる。

(罰則)
第85条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

 

 

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