- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日はよくあるご質問を事例形式で紹介致します。
ある消費者金融から借入している場合、当該貸金債権が別の消費者金融に債権譲渡されたり、別の消費者金融によって代位弁済されたりする等の可能性があります。そのような事情の有無を確認する必要があります。
そのような事情がない場合、請求してきた消費者金融会社に対して、請求してきた根拠を確認する必要があります。消費者金融がお金を貸す際には、通常、消費貸借契約書を交わしますので、それが存在するかの確認が必要です。
それでは、仮に消費貸借契約書が存在し、それに貴方の名前で署名してあるが、貴方が署名していない場合(貴方の書いていない場合)、どうすればよいでしょうか。
消費貸借契約は、当該消費者金融会社と貴方の間で成立するものですので、貴方が借入の意思表示をしておらず、他人が貴方の許諾を取らずあなたに無断で署名したものである場合、当該消費者金融会社と貴方の間に消費貸借契約は成立していません。
しかし、この場合、当該消費者金融会社は訴訟を起こしてくる可能性があります。訴訟を起こされた場合は、法廷に出廷して、貴方が契約をしていないこと、契約書に記入したのは貴方ではないこと等を主張しなければなりません。訴えを起こされたまま放置すると、ほとんどの場合敗訴してしまいます。
また、自ら訴訟を起こして債務不存在の確認をするという手段もあります。
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