- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
お金の貸し借りを行う場合の利息及び遅延損害金の利率について,規制を加えた法律のこと。利息制限法1条によれば,上限金利は,
元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%
であり,当該利息を超える利率の場合はその超過した部分について無効となる。
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