彼女が恨みメールを残して自殺で夫に発覚 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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彼女が恨みメールを残して自殺で夫に発覚

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側

行政書士の田中圭吾です。


先日相談されたのは40歳代後半の既婚男性です。


既婚の女性と半年程不倫交際されていて、その女性が自殺をしてしまったとのこと。


それで残っていた携帯メールから、女性の夫に彼らの不倫が発覚したのです。


彼女はもともと精神的な疾患があったようで自殺未遂も何度かあったとのことです。


彼女は相談者への恨みをつづったメールを残しています。


このことから相手の夫は妻の自殺原因は相談者であると断定し、慰謝料を請求する意向です。


また、相談者は自身の奥さんに状況を説明したところ、奥さんも相手側に慰謝料請求をしたいと言われているようです。


それでどのように対応すべきか当事務所に相談されたのです。


不倫による自殺相談は多々あります。


特に精神疾患のある方は自殺傾向が高いです。


いずれにしても相手の夫には慰謝料請求権があります。


自殺原因も考慮して高額になる傾向があります。


対して相談者の奥さんは彼女が自殺してしまったため慰謝料を請求することはできません。


相手の夫の請求に応じて対応していくしかないようです。



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