消費税が掛る・掛らない取引・サービス - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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消費税が掛る・掛らない取引・サービス

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ライフプランと家計 収入・支出について

消費税の勉強を続けます、事業者が行う取引について、下記のような区分があります。

1.事業者が行う取引の内、対価性の無いものは、課税対象になりません。これを不課税取引と言います。
例えば、受取配当金、個人事業者の生活用資産の譲渡、寄付金・祝い金・見舞金等、
保険金、共済金、損害賠償金、通常会費、通常の組合費の収入、得意先への商品の贈与、そして宝くじの当選金などです。

非課税の取引には下記のようなものがあります。
2.土地の譲渡と貸付です。土地には売買があっても消費してしまうものでは無いので商品という概念がなじまない物として、日課税取引とされています。ただし、固定資産税等が掛りますし、土地を売買しますと、不動産取引税、登録税等の税金が掛ります。

土地の譲渡、貸付には消費税は掛りませんが、土地に係る役務提供(仲介等)は課税取引になります。
また、土地を一時的(1月未満)に貸し付ける場合には課税取引になります。ちょっと荷物を置くので貸してほしい等の時は気を付けて下さい。
車場等の貸し付けは課税取引となります。

3.住宅は人の生活には欠かせないものとして、政策的に配慮すべきものとして、住宅の貸し付けは非課税取引とされています。が、例えばマンションの同じ部屋を事業用に貸す場合には、課税取引となり消費税が課せられます。
これから賃貸用にマンションを購入される場合にはご注意ください。マンションを借りる場合も、住宅専用の物件の場合事業用に借りることができないケースがあります。

住宅の貸し付けは非課税取引ですが、住宅の譲渡や役務の提供(仲介等)は課税取引です。賃貸を借りる場合不動産屋の仲介手数料には消費税が付いています。

4.有価証券等の譲渡も非課税です。
株式や国債、社債などの有価証券は、やはり消費という性格になじまない物として、これも非課税取引とされています。ただし、ゴルフ会員権は有価証券に含まれていないため、その譲渡は課税取引とされています。

5.その他には、利子、保険料、商品券などの譲渡、住民票等の行政手数料など、社会保険医療・出産関係等、一定の学校の授業料なども非課税とされています。

6.また、課税取引なのですが輸出取引は国内で消費されるのではありませんので免税取引とされています。

上記のように、多くの取引が不課税、非課税、免税とされています。全ての取引に消費税が掛るのではないことが分かりました。ここから更に食品やその他議論されている取引を外すと、何のために増税するのかが解らなくなります。

また、例えばどれが食品から外れるかの議論等が起こり、結果として区分する為の権限を完了に渡して、不要な部署が増えたり、売り場やシステムの中で区分する為のコストがかかります。むしろ0.5%でも税率を下げる方が良いのではと思わざるを得ません。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
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