経済的に困難に陥った場合の国民年金保険料の免除等について - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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経済的に困難に陥った場合の国民年金保険料の免除等について

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ライフプランと家計 収入・支出について

国民年金の被保険者は、保険料をお支払いになるのですが、経済的に納入が困難になった際には保険料免除制度等があります。

保険料免除制度の対象者は、自営業者や無職などの国民年金第一号日保険者だけです。免除の種類は「法定免除」と「申請免除」があり、その他特例として学生の納付特例制度と「若年者に対する納付猶予制度」があります。

法定免除とは
生活保護による生活扶助を受けている人や、障害基礎年金を受けている人は届出により当然に免除になります。なお、免除された期間は、年金の加入期間として認められて、受給資格期間に算入されます。ただし、給付については『負担割合に応じて』反映されます。

ところで、リストラ等の影響から、国民年金保険料を支払わずにそのままにしておき、
障害や死亡と言った不慮の事故が発生しますと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
1.その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間の内保険料納付済み期間(保険料免除期間含む)が3分の2未満の場合。
2. その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合
に障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
また、将来的に老齢基礎年金を受けられない場合があり、国民として国民年金への加入かつ納付の義務を果たしていないことになります。
従って申請して免除の手続きを受けて下さい。

申請免除とは
失業等により収入を失った等、生活困窮によって保険料が納められない理由のある人は免除の申請を行い、判定審査を受けます

免除の判定の対象は、被保険者本人だけでなく、被保険者の配偶者、及び世帯主であり、夫々が各段階の免除基準に該当していることが必要です。免除の種類は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除になります。この場合、給付については負担割合に応じて反映されます。

保険料免除期間は、年金の加入期間には算入しますが、老齢基礎年金額には面持した割合によって反映されます。しかし、10年以内に免除された保険料を追納することで、老年基礎年金額にその分も反映されます。

その他に、若年者納付猶予制度があります。30歳未満の第1号被保険者が、親の収入に関係なく、本人と配偶者の前年の所得が免除基準に該当する場合、申し出により、国民年金保険料の納付を猶予します。
対象者は、30歳未満の第一号被保険者で、一定所得以下の場合国民年金保険料が免除されます。保険料免除期間は、年金の加入期間には算入しますが、老齢基礎年金額には反映されません。しかし、10年以内に免除された保険料を追納することで、老年基礎年金額に反映されます。

この制度は、平成27年6月までの時限措置です。

学生の納付特例制度について
国民年金は20歳から強制加入となっていますが、収入の無い学生も多くいるため、「学生納付特例制度」が設けられています。これは学生の前年の所得に応じて保険料の支払いを免除する制度です。
対象者は、大學や専門学校の学生で、夜間部、定時制、通信制の学生も含まれます。

なお、保険料免除期間は、年金の加入期間には算入しますが、老齢基礎年金額には反映されません。しかし、10年以内に免除された保険料を追納することで、老年基礎年金額に反映されます。

保険料の免除は現実的には数年間等ある程度限定的な期間になります、一方、年金の受給は受給時点から、お亡くなりになるまでの期間ですから、免除のまま放置せずに、支払が可能になりましたら、追納することをお薦めします。老後資金は多い方が家計にもプラスです。


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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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