国民年金の被保険者の保険料&専業主婦の仕組み - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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国民年金の被保険者の保険料&専業主婦の仕組み

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ライフプランと家計 収入・支出について

国民年金の被保険者の保険料と支払は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者毎に異なります。

第一号被保険者は
被保険者本人に納付義務があります。(大学生等本人に収入が無い場合には世帯主が連帯して負担します)
平成24年度の保険料は月額14,980円(年間納付額179,760円)です。

前納制度があり、口座振替で1年間前納すると 175,990円になり、3,770円の割引になります。割引率が約2.097%になりますので、資産運用の観点からは、1年定期に預けておくよりも、有利な運用先です。
6ヶ月前納は88,860円で割引額は1,020円で、割引率は約1.148%になりますから、やはり定期預金よりも有利な運用です。
定期預金の利子には20%源泉徴収されますので、これも考えると前納は無リスクで運用率が稼げる、圧倒的に有利な投資になります。1カ月前納でも保険料は14,930円になり50円の割引がありますから、普通預金に預けているのであれば、こちらを利用しましょう。

現金納付の場合。1年前納は、176,570円(割引額3,190円)、6ヶ月前納は、89,150円で730円の割引になります。預金等との対比で有利な投資対象ですが、より有利で翌年度以降の手続きが簡単に済む口座振替をお薦めします。

低金利時代の確実に稼げる運用法「支払わなければならない支出で前納割引がある場合には出来るだけ前納する」の一つに該当します。

第2号被保険者は
通常、月給と賞与から勤め先で加入する厚生年金保険や共済組合の保険料(掛け金)が天引きされています。国民年金の保険料は、これら厚生年金保険や各種共済組合が一括して負担します。つまり、加入している年金制度からまとめて国民年金部分の拠出金が支払われています。従って国民年金としての個人的な納付は必要ありません。

第3号被保険者は
配偶者が加入している年金制度から拠出されているため、国民年金としての個人的な納付は不要です。

第3号被保険者の保険料
ところで扶養者である2号被保険者も第3号被保険者の国民年金分月額14,980円を上乗せして支払ってはいません。
では、保険料は誰が負担しているかと言いますと、第2号被保険者が負担する厚生年金の保険料と会社が負担する厚生年金の保険料を合算して厚生年金制度に納めた後、厚生年金制度は第2号被保険者と第3号被保険者の国民年金の保険料負担分を合算して、「基礎年金拠出金」として国民年金制度に拠出しているからです。
いうなれば第2号被保険者+会社全体で負担している形になっています。拠出金の額は、国民年金の被保険者の総数に占めている第2号被保険者と第3号被保険者の割合によってきまっています。

従いまして、若くして(20歳)結婚しその後専業主婦のままの状態で、御主人が厚生年金適用事業所で40年間働きますと、満額の国民年金を受給できます。
ただし、このようになるのは、昭和61年4月1日以降の方です。

夫が厚生年金か共済年金に加入していた専業主婦は、昭和61年3月31日までは国民年金への加入は任意でした。従ってこの任意加入期間に入っていず、保険料を払っていなければ国民年金の未加入者として扱われ、その間は無年金の期間となりました。

しかし、同じ立場の専業主婦でも、昭和61年4月1日からは、国民年金の第3号被保険者として、国民年金の加入者という扱いに変更されましたが、年金は25年以上加入していなければ老齢基礎年金は受け取れません。この為昭和21年以降の期間が短い専業主婦の中には、年金加入期間を満たすことができない方達が出ます

そこで、国民年金制度が始まった昭和36年4月から、昭和61年3月までの期間については「合算対象期間(カラ期間)」として、年金額には反映しないけれども年金加入期間の計算には反映するという期間として扱われるようになりました。
この措置によって専業主婦の方は、国民年金を受給する権利自体は得られやすくなりました。

しかし、年金額に反映するのは、その他の年金加入期間がなければ第3号被保険者期間だけになりますので、5年10年の第3号被保険者期間しかないような方は、国民年金が10万円、20万円といった低額な金額にしか受給していません。

なお、被保険者の資格取得と喪失の手続きは

高卒で会社に就職した際には会社が手続きをして、無資格から第2号被保険者になります。

大学生が20歳になった場合は、住所地の市区町村役場に届出をして、第1号被保険者になります。

会社員が転職した場合は、会社が手続きし、第2号被保険者のままです。

会社員の女性が会社員と結婚し専業主婦の場合は、夫の会社が手続きし、第2号被保険者から第3号被保険者になります。

夫が60歳未満で退職した専業主婦の場合、ご自身で住所地の市区町村役場に届出をし、夫は第2号被保険者が第1号被保険者に、妻は第3号被保険者から第1号被保険者になります。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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