厚生年金保険の適用事業所と被保険者の種別 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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厚生年金保険の適用事業所と被保険者の種別

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皆様もご存じの通り、全ての民間企業が厚生年金保険の適用事業所ではありません。
厚生年金の適用対象となる事業所の要件は
1. 全ての法人事業所は、業種を問わず、常時従業員を1人でも使用すれば、厚生年金保険の強制適用事業所に該当します。この場合、事業主や従業員の意思には関係なく強制的に加入しなければなりません。
適用事業所に勤める従業員は、自動的に厚生年金の加入者(被保険者)になります。

2. 5人未満の個人事業所と5人以上でもサービス業の一部や農業・漁業等の個人事業所は強制加入ではありません。従ってこれら事業に従事している方達の中に被保険者で無い方達が居ます。

3. ただし、これらの事業所でも、働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が日本年金機構(年金事務所)に申請し、その認可を受けると適用事業所になることができます。
この場合には、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。 適用事業所になりますと、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。

4. 一方、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して日本年金機構(年金事務所)の認可を受け適用事業所を脱退することができます。

被保険者の種別は下記のようになります。
1. 当然被保険者は
原則、適用事業所に勤務する70歳未満の者は、被保険者となります。パートタイマーの内、
・1日または1週刊の労働時間が正社員の概ね4分の3以上であること。
・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること
方達は、厚生年金保険の被保険者になります。

2. 任意単独被保険者は
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に勤務する70歳未満の者は事業主の同意を得て、任意加入しようとする本人が、日本年金機構(年金事務所)に申請し認可を受けて被保険者になることができます。

従業員が任意単独被保険者になると、事業主は諸処の届出の提出義務・保険料の半額負担義務が生じます。(従業員が保険料を全額負担することは認められていません)。
なお、任意単独被保険者になった人は、いつでも任意単独被保険者の資格を喪失することができます。

3. 高齢任意加入被保険者とは
当然被保険者や、任意単独被保険者ともに70歳未満で無ければ被保険者となることはできません、が、70歳までに老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格(原則25年以上加入)を満たせない場合は、70歳を過ぎても被保険者でいることができます。この方達が対象者で、適用事業所に勤務するばあいと適用事業所以外に勤務する場合があります。

【筆者私見】このようにコメントを書いていますと、人生100年時代ですから、退職年齢は70歳程度に変更するのが妥当ではないかと考えています。仕事を離れて20年近く仕事をしないのが、良い選択なのか疑問です。収入は減少しても働ける場を設けることが、日本の活性化に寄与すると考えています。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
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