債権者が訴訟をおこしてきたら?
-
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は債権者が訴訟をおこしてきたら?について説明したいと思います。
貸金業者等から借入をしてその支払い滞ると,貸金返還請求訴訟を提起される可能性があります。借金の支払を滞れば,弁護士に債務整理を依頼していなくても訴訟を提起されるおそれがありますし,弁護士に任意整理を依頼すれば当該債権者については支払いをストップすることになりますので,訴えを提起されるおそれがあります。
任意整理の途中で貸金業者等から訴えを提起された場合は,弁護士が依頼者であるお客様に代理して裁判所に行きます。当該訴訟の中で和解を結ぶ方向で進めていくのが一般です。分割での支払を認めてくれる貸金業者等が多く,多くの場合で分割払いの和解が成立します。万が一,和解が成立しない場合は,一括で借金を返済しない限り,お客様の財産の差押を受ける危険性があります。例えば,お客様の銀行預金や自動車,給与等の財産です。ただし,金融機関がお客様の財産の所在を把握していなければ差押は困難です。例えば,給与の差押をするのであれば,債権者の方でお客様の勤務先を把握している必要があります。
仮に財産の差押を受けた場合に差押えを解除するには,全額返済するか,又は自己破産や個人民事再生の申立を行って開始決定を受けることが必要となります。
東郷法律事務所フェイスブックページhttp://www.facebook.com/togolawoffice/
このコラムに類似したコラム
任意整理の「手続きが簡単」とは? 東郷 弘純 - 弁護士(2012/05/31 13:19)
民事再生と自己破産との違いは? 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/01 10:04)
どんな場合に個人再生手続が選択されるの? 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/01 09:52)
簡易再生 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:25)
同意再生手続 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:41)