任意整理の「手続きが簡単」とは?
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は任意整理の「手続きが簡単」とは?について説明したいと思います。
自己破産や個人民事再生は裁判所を使って,借金を消滅または減額させる手続きです。したがって,これらの手続きをするには裁判所に提出する書類を揃えたり,お客様の資産の調査を行ったり,自己破産・個人民事再生に至る経過を調査したりしなければなりません。また。お客様自身も弁護士と一緒に裁判所に行ったり,破産管財人や個人再生委員の事務所を訪問したりしなければなりません。
これに対して,任意整理は基本的に裁判所を使わず,弁護士が債権者と直接交渉をして和解を締結するという手続きです。債権者から訴訟を起こされた場合,過払金返還請求をする場合等も原則としては弁護士がお客様に代わって裁判所に行きます。自己破産や個人民事再生のように裁判所に提出する書類を揃えたり,資産の調査を行ったり,自己破産・個人再生に至る経過を調査したり等の手続きはありません。その点で,自己破産や個人民事再生と比較すると,手続き面ではお客様の負担は少ないといえます。
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