過払金を放棄する旨の和解を貸金業者等としてしまったが、その… - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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過払金を放棄する旨の和解を貸金業者等としてしまったが、その…

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こんにちは、弁護士の東郷です。

今日は、過払金を放棄する旨の和解を貸金業者等としてしまったが、その後に過払金を返還請求できるかについてご説明したいと思います。
貸金業者等の中には、引き直し計算をすれば過払金が発生するにもかかわらず残債務を請求しつづけ、途中で当該残債務を放棄する代わりにお客様との間でお互いに債権債務関係なしの和解(あるいは過払金の返還請求をしないという和解)を結ぼうとするケースがあります。これは貸金業者等が後にお客様から過払金の返還請求をされることを防ぐために行っていると考えられます。
貸金業者等との間で一旦和解契約すると、現実には過払金が発生していたのに残債務が残っていることを前提とする和解がなされたというだけでは和解の無効を主張できないのが原則です。ただし、和解当時に取引履歴が開示されておらず、お客様が真実の権利関係を認識する機会がなく、和解の前提事実につき認識の食い違いがあることから、錯誤による無効を主張する等の余地があります。
したがって、過去に過払金の返還請求をしない旨の合意をしたという場合も、過払金の返還請求ができる可能性がありますので、弁護士に御相談ください。
過去の事例としては、お客様が貸金業者との間でお互いに債権債務関係なしの和解を結んでしまった場合において過払金の返還請求訴訟をしたところ、当該貸金業者からは過去に和解をした事実は主張されず、過払金が回収できた事案があります。


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