- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
22日、23日、24日と休みの上
年末年始の休みが、多いので
仕事をこなすのが、大変ですね
お元気ですか?
今回は、減価償却資産の処理です
20万円未満のものは、消耗品費として
経費としても良いですし、
通常の減価償却の対象としても良いし
3分の1ずつ、3年で落としても、OKです
20万円以上30万円未満のものは、
消耗品費として
経費としても良いですし、
通常の減価償却の対象としても、OKです
30万円以上のものは、
通常の減価償却の対象となります