減価償却と消耗品費 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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減価償却と消耗品費

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税金
いつも、ありがとうございます

22日、23日、24日と休みの上

年末年始の休みが、多いので

仕事をこなすのが、大変ですね

お元気ですか?


今回は、減価償却資産の処理です

20万円未満のものは、消耗品費として

経費としても良いですし、

通常の減価償却の対象としても良いし

3分の1ずつ、3年で落としても、OKです


20万円以上30万円未満のものは、

消耗品費として

経費としても良いですし、

通常の減価償却の対象としても、OKです


30万円以上のものは、

通常の減価償却の対象となります