早わかり中国特許:第9回 特許要件 創造性(2) (第1回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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早わかり中国特許:第9回 特許要件 創造性(2) (第1回)

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早わかり中国特許

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第9回 特許要件 創造性(2) (第1回)

河野特許事務所 2012年5月2日 執筆者:弁理士 河野 英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2012年1月号掲載)

 

 第8回に続き創造性について解説する。

 

1.転用発明の取り扱い

 転用発明とは、ある技術分野の現有技術を他の技術分野に転用した発明をいう。転用発明の創造性を判断する際は、転用する技術分野が近いものであるか否か、技術的示唆が存在するか否か、転用の難易度、技術上の困難を克服する必要があるか否か、転用によってもたらされる技術的効果等が考慮される。

 

(1)転用は、類似または近似した技術分野間で行われ、かつ予期せぬ効果を奏する場合にのみ創造性を有すると判断される。

 例えば、戸棚の支持構造をテーブルの支持構造に転用したにすぎない転用発明は創造性を具備しない。

(2)転用により、予期せぬ技術的効果を奏するか、或いは、従来直面していなかった困難を克服した場合、突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備すると判断される。

 例えば、潜水艦補助翼の発明が挙げられる。従来の潜水艦は潜水の際、自重及び水により生じる浮力の平衡によって任意の位置に留まり、上昇の際には、水平舵を操縦し浮力を生じさせていた。また従来の飛行機は、完全に主翼で生じる浮力によって空中に浮いていた。本発明は飛行機の技術的手段を参考とし、飛行機の主翼を潜水艦に用いることで、潜水艦の昇降性能を大幅に改善したものである。具体的には、補助翼の役割を果たす飛行機の可動プレートを設け、上昇浮力または下降力を発生させる。空中技術を水中に運用するためには多くの技術課題を克服する必要があり、かつ非常に優れた効果を奏するため、本発明は創造性を有すると判断される。

 

2.公知製品の新用途発明の取り扱い

 公知製品の新用途発明とは、公知製品を新たな目的で用いる発明をいう。公知製品の新たな用途発明の創造性を判断する際は、新用途と従来用途との技術分野が近いか否か、新用途が奏する技術的効果等を考慮する。

(1)新用途は、公知材料の公知の性質を利用したにすぎない場合、当該用途発明は創造性を有さないと判断される。

 例えば、潤滑油として公知の組成物を同一の技術分野に切削剤として用いたにすぎない用途発明は創造性を具備しない。

(2)新用途は、公知製品の新規に発見された性質を利用し、かつ、予期できない技術的効果を奏する場合、当該用途発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を有する。

 例えば、木材殺菌剤に用いられていたペンタクロロフェノール製剤を、除草剤として用い、予期できない効果を奏する場合、当該用途発明は創造性を具備することになる。

 

3. 要素変更発明の取り扱い

 要素変更発明には、要素関係が変化された要素変化発明と、要素が代替された要素代替発明と、要素関係が省略された要素省略発明とが含まれる。

 創造性判断の際には、要素関係の変化、要素の代替、要素の省略に技術的示唆が存在しているか否か、予期せぬ技術的効果を奏するか否か等が考慮される。

 

(1)要素変化発明

 要素変化発明とは、現有技術に対し、形状、寸法、比、位置及び作用関係等に変化が生じた発明をいう。

(i)要素を変化させたとしても、発明の効果、機能及び用途に変化が存在しない、または、発明の効果、機能及び用途の変化が予期できる場合、当該要素変化発明は創造性を具備しないと判断される。

 例えば、目盛り盤が固定され、目盛り針が回転式である測量計器が現有技術として開示されているとする。一方、要素変化発明は目盛り針が固定されており、目盛り盤が回転する同一種の測量計器である。当該発明と現有技術との相違点は要素関係の転換に過ぎない。即ち、「動と静の転換」である。このような転換は予期せぬ技術的効果を奏さないため創造性無しと判断される。

 

(ii)要素関係の変化により、発明が予期せぬ技術的効果を奏する場合、発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備すると判断される。

 例えば、刃の傾斜角が公知の傾斜角とは異なることを特徴とする草刈り機である。本発明の傾斜角によれば刃の自動研磨を行うことができるという、予期せぬ技術的効果を奏する。従って、本発明は、創造性を具備する。

 

(2)要素代替発明

 要素代替発明とは、公知製品または公知方法のある要素を、他の公知要素に代替した発明をいう。

(i)要素代替発明は一般的には公知の手段を代替したにすぎず、予期せぬ技術的効果を奏さない場合、創造性を具備しないと判断される。

 例えば、現有技術が電動モータを用いたポンプであり、本発明は単に液圧モータに代替したにすぎない場合、創造性を具備しない。

 

(ii)ただし、要素の代替により、発明に予期できない技術的効果をもたらす場合、当該発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。

 

(3)要素省略発明

 要素省略発明とは、公知製品または公知方法の中の一または複数の要素を省略した発明をいう。例えば、製品発明の場合、一または複数の部品を取り除くことをいい、方法発明では一または複数の工程を取り除くことをいう。

(i)発明が一または複数の要素を省略した際に、機能もこれに相応して喪失する場合、当該発明は創造性を具備しない。

 例えば、塗料組成物の発明で、不凍液を含まないことが現有技術との相違点であるとする。そして不凍液を使用しない場合、当該塗料組成物の凍結防止効果も相応して喪失する場合、創造性を具備しないと判断される。

(ii)現有技術に比して、発明が一または複数の要素を省略した場合に、従来の全ての機能を維持しているか、或いは予期せぬ技術的効果を奏する場合、突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備すると判断される。

 

4.その他創造性の判断にあたり考慮される事項

 以下の事項は二次的に考慮される。

(1)人々が長らく解決を望んでいたが、始終成功が得られなかった技術的課題を解決した発明の場合

 この場合、発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。

 例えば、農場の運営以来、人々は長らく乳牛等の家畜の身体に痛みがなく、家畜の表皮を損なわない永久的な印を打ち付けたいという技術的課題の解決を渇望していた。発明者は、冷凍することで、家畜の表皮に着色できるという発明をなした。当該冷凍「烙印」方法に係る発明は、長らく望まれていた技術的課題の解決に成功したことから、創造性を具備すると判断される。

 

(2)技術偏見を克服した発明の場合

  技術偏見とは、ある時期内、ある技術分野において、技術的課題に対して一般に存在し、客観的事実から偏った技術者の認識をいう。この技術偏見により、他側面にある可能性に想到しないよう誘導され、当該技術分野の研究と開発が妨害される。発明がかかる技術偏見を克服し、技術偏見により放棄されていた技術的手段を採用して技術的問題を解決した場合、当該発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。

 例えば、モータの整流子とブラシとの間の界面について、通常は、滑らかであればあるほど接触が良く、電流ロスも低いものと考えられていた。整流子の表面に一定の粗さの細い模様を付けた結果、逆に電流ロスがさらに低くなり、滑らかな表面よりも優れた効果を奏する発明をなした。本発明は技術偏見を克服したことから、創造性を具備すると判断される。

 

(3)商業的成功

 発明製品が商業的成功を遂げた場合、当該成功が発明の技術的特徴により直接にもたらされるものであれば、発明に有益な効果を有することを反映しているとともに、発明が非自明的であることを表している。従って、当該発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備すると判断される。ただし、商業的成功は販売技術の改善、広告宣伝等、発明の技術的特徴以外の要素を起因とする場合、創造性の判断の根拠とされない。実務では商業的成功により創造性が肯定されるケースは少ない。

 

(第2回へ続く)

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