社長貸付金・役員貸付金の弊害 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

澤田 勉
保険比較ライフィ 
東京都
保険アドバイザー

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寺崎 芳紀
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(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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社長貸付金・役員貸付金の弊害

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法人保険 自社与信の強化
会社を経営していると、業種によってはどうしても会社から
出せない経費が発生してしまうケースもあります。

その場合、社長の個人資産を取り崩して支払いに
当てるしかありません。
が、手元に現金が用意できず、会社から一時的に
貸付を受けてしまう場合もあります。

当然帳簿に仮払金や貸付金科目で記帳されます。
このまま決算がなされた場合、決算書にも記載されます。


では、役員貸付金はどのように評価されるのでしょうか?

例)資本金1000万円・社長貸付が3000万円あった場合

金融機関からの役員貸付金の評価は、
「いつ戻るか解らない不良資産」と評価され、
場合によっては債務超過として評価される場合もあります。

また「個人と法人の区別がつかない社長」として
経営能力の欠如と評価される場合もあります。

営業上、必要なお金だったとしても認められません。

決算書に載ることは非常にマイナスイメージを金融機関に
与えることになります。
いざという時に融資が受けにくい決算書では、
経営していく上で、先行きに不安が残ります。

解決策は決算前に清算すること。
社長個人で資金を作り、返済することです。


当社でも解決スキームの構築から資金調達、
完結するまでをお手伝いさせていただいております。
お問い合わせください。
(http://www.kigyo-zaimu.jp/fund/fund01.html)


医療法人の理事長・理事貸付金は、最悪の場合、
法人取り消しの更なるリスクが存在しています。
(http://www.kigyo-zaimu.jp/fund/fund03.html)

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