- 澤田 勉
- 保険比較ライフィ
- 東京都
- 保険アドバイザー
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
出せない経費が発生してしまうケースもあります。
その場合、社長の個人資産を取り崩して支払いに
当てるしかありません。
が、手元に現金が用意できず、会社から一時的に
貸付を受けてしまう場合もあります。
当然帳簿に仮払金や貸付金科目で記帳されます。
このまま決算がなされた場合、決算書にも記載されます。
では、役員貸付金はどのように評価されるのでしょうか?
例)資本金1000万円・社長貸付が3000万円あった場合
金融機関からの役員貸付金の評価は、
「いつ戻るか解らない不良資産」と評価され、
場合によっては債務超過として評価される場合もあります。
また「個人と法人の区別がつかない社長」として
経営能力の欠如と評価される場合もあります。
営業上、必要なお金だったとしても認められません。
決算書に載ることは非常にマイナスイメージを金融機関に
与えることになります。
いざという時に融資が受けにくい決算書では、
経営していく上で、先行きに不安が残ります。
解決策は決算前に清算すること。
社長個人で資金を作り、返済することです。
当社でも解決スキームの構築から資金調達、
完結するまでをお手伝いさせていただいております。
お問い合わせください。
(http://www.kigyo-zaimu.jp/fund/fund01.html)
医療法人の理事長・理事貸付金は、最悪の場合、
法人取り消しの更なるリスクが存在しています。
(http://www.kigyo-zaimu.jp/fund/fund03.html)
経営者のための個別相談会