16.厚生年金保険料(その2) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

佐藤 広一
さとう社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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16.厚生年金保険料(その2)

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給与明細書から労務管理を紐解く
 老後の大切な生活の糧である老齢厚生年金を理解するポイントは、「特別支給の老齢厚生年金(特労厚)」と「2階建て方式」であるという点です。

 一般的に、老齢厚生年金は60歳から支給が開始されるものとして広く認識されていますが、本来は65歳からであって、60歳から64歳までの間に支給される年金はあくまでも「特老厚」なのです。

 そのカラクリは、1986年に行われた年金制度の大改正に起因しています。

 その時に、もともと60歳であった老齢厚生年金の支給開始年齢を65歳に引き上げることに決めたのですが、いきなり5年もの空白期間が設けるのは現実的ではないとして、厚生年金の加入期間が1年以上あって老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上加入)を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳まで老齢厚生年金を特別に支給することになったのです。

 したがって、現在騒がれている支給開始年齢を65歳に引き上げるということは、もう20年も前に決められていたことになります。
 
 サラリーマンが将来受け取る老齢年金は、60歳から64歳まで支給される特労厚、65歳から支給される老齢厚生年金、いずれも2階建てで受け取れるしくみになっています。

 特労厚の場合は1階が「定額部分」で2階が「報酬比例部分」という構図になっていて、原則として、定額部分は「1676円×支給乗率×被保険者月数×物価スライド率」、報酬比例部分は「平均標準報酬月額×支給乗率×被保険者月数×物価スライド率」という算式で計算されます。

 
 また、一定要件を満たせば、扶養する配偶者や子供がいると「加給年金」という家族手当のようなものが付いてきます。