- 大江 亜里朱
- 大江ありす行政書士事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
この機会に会社の機関設計を見直すとよいでしょう。
●役員の人数の見直し
いままでは取締役は3名、監査役は1名必要でしたが、株式の譲渡制限がある会社の場合は、今後は取締役1名だけでもOKです。社長の家族など名前だけの役員が登記されている場合は、実際に仕事をしている人だけにすることができます。ただし、取締役が3名未満の場合は取締役会は設置できません。
役員の人数を変える場合、変更登記の手続きが必要です。
●取締役の任期の見直し
いままでは、取締役の任期は2年でしたが、株式の譲渡制限のある会社の場合は、最長10年まで延長が可能になりました。役員の任期を変更する場合、定款変更と変更登記の手続きが必要です。
4)会社名の見直し
いままでは、同じ市区町村内で同じ名前の会社は、目的が違う場合を除いて、設立や転入することができませんでした。しかし、今後は、全く同じ住所でなければ、同じ会社名でも登記が可能になりました。会社名を変更する場合、定款変更と変更登記の手続きが必要です。