- 大江 亜里朱
- 大江ありす行政書士事務所
- 行政書士
対象:会社設立
これに伴い、さしあたってしなければならない手続
きをいくつか例を挙げて説明します。
1)いわゆる1円会社(確認株式会社、確認有限会社)の場合
設立当初は、設立から5年以内に株式会社1000万円、有限会社300万円まで増資しないと会社が解散するという規定でした。しかし、法改正により最低資本金の制限がなくなったため、今後は増資する必要はありません。ただし、設立から5年以内に、解散の事由を抹消する定款変更の手続きと、登記の手続きが必要になります。
また、確認有限会社の場合は、資本金はそのままで、株式会社に変更することができます(解説2)参照)。
2) 有限会社の場合
新たに有限会社を作ることはできなくなりますが、既存の有限会社はそのまま維持することができます。この場合何も手続きする必要はありません。
また、資本金はそのままで、株式会社に変更することもできます。有限から株式への変更は、新会社法施行後はいつでもできますが、株式から有限に戻ることはできなくなりますので、十分検討が必要と思われます。