保険料払込免除のしくみと注意点 - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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保険料払込免除のしくみと注意点

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BYSプランニングの釜口です。

 

 

今回のメルマガは、生命保険の保険料払込免除のしくみと注意点

についてお伝えいたします。

 

保険料払込免除とは、被保険者が保険会社が規定している

一定の状態になった時に、保険料の払込が免除されるというしくみ。

  

一定の状態がどんな内容なのか?

詳しく見ていきたいと思います。

 

保険料払込免除制度は、2種類あります。

別途保険料が不要な場合(1)と必要な場合(2)。

 

(1)主契約(終身保険や定期保険など)に自動付帯されている。

  死亡保険の場合・・・所定の身体障害状態になれば払込免除

  医療保険の場合・・・高度障害と所定の身体障害状態になれば払込免除

 

  所定の身体障害状態とは?

  ・1眼の視力や両耳の聴力を全く永久に失った場合

  ・1上肢(または1下肢)を手(または足)関節以上で失ったか、

   または1上肢(または1下肢)の用もしくは、1上肢(または1下肢)の

   3大関節中の2関節の用を全く永久に失った場合

  ・10主指の用を全く永久に失った場合

  ・1手5手指を失ったかまたは第一指(母指)および第2指(示指)を

   含んで4手指を失った場合

  ・10足指を失った場合

  ・脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残った場合

 

  高度障害状態とは?

  ・両目の視力や言語機能、そしゃく機能を全く永久に失った場合

  ・中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する場合

  ・胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する場合

  ・両上肢(または両下肢)とも手関節(または足関節)以上で失ったか、

   またはその用を全く永久に失った場合

  ・1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、

   またはその用を全く永久に失った場合

  ・1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失った場合

 

(2)上乗せ保険料(特約保険料)が必要

  保険会社により払込免除の条件が違いますが、一般的には、

  1.特定(三大)疾病

  2.介護状態

  3、病気による所定の身体障害状態

  になった場合に払込免除とするケースが多い。

 

  1の特定(三大)疾病の払込免除の条件は、どの保険会社も

  ほとんどいっしょです。

  以下がその条件

  ・責任開始日からその日を含め90日以内に診断確定された乳がん、

  上皮内がん、悪性黒色腫を除く皮膚がん以外のがん診断を受けた場合

  ・虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞(狭心症を除く)を発病し、

  60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと診断された場合

  ・脳血管疾患を発病し、60日以上言語障害、運動失調、麻痺などが

  継続したと診断された場合

 

  2の一定の介護状態の条件は各社条件が若干違いますが、一般的には、

  常時寝たきりで、

  ・ベッド周辺の歩行

  ・衣服の着脱

  ・入浴

  ・食事

  ・排泄後の拭取り  

  以上5つの内3つ以上できない場合か、医師に器質性痴呆と診断

  され、その状態が180日以上継続した場合に払込免除となります。

 

  3も保険会社によって違ってきますが、例えば以下のような場合に

  払込免除となります。

  ・恒久的に心臓ペースメーカーを装着した場合

  ・心臓に人工弁を置換した場合

  ・肝臓の機能に著しい障害を永久に残した場合または肝移植を受けた場合

  ・腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けた場合

  ・ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設した場合

  ・直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設した場合 etc

 

  1~3の場合、収入が途絶えたり、寝たきりになり費用が別にかかったり

  するわけで、せっかく確保してきた保険を解約せざるをえない状態になる

  可能性もあります。

 

  万が一があった場合の経済的な補てんが保険本来の役割であると

  考えれば、上乗せ保険料が必要でも(2)の払込免除制度は利用価値は

  あるともいえます。

  保険料払込免除特約を付加するかどうかは、保険料との兼ね合いで

  総合的に判断することになりますね。 

 

 

ご質問やご不明な点がありましたら、

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     Tel:06-4305-4425

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