ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回のコラムは、生命保険会社が破綻した場合の契約者保護
についてシリーズでお伝えいたします。
1回目は「生命保険契約者保護機構」について
1.生命保険会社が破綻した場合、受け皿会社が破綻保険会社の
契約を引き継ぐ(過去の破綻事例ではすべてそうだった)。
2.引き継ぐ保険会社が現れない場合には、生保各社が資金を
拠出する「生命保険契約者保護機構」が破綻保険会社の契約を
引き継ぐ(過去は一回もありません)。
1の場合でも、「生命保険契約者保護機構」が受け皿保険会社へ
資金援助を行うことにより、円滑に保険契約者を保護するしくみです。
※破綻した生命保険会社の契約は、将来の保険金支払い原資となる
責任準備金の90%までが補償される。
平成25年3月末時点での「生命保険契約者保護機構」の積立金額は、
約560億円。
平成9年4月~平成13年3月までの一連の保険会社の破綻で
生命保険契約者保護機構が拠出した資金援助額の最大は、
H11年6月に破綻した東邦生命で、3,663億円。
直近に破綻した大和生命への拠出額が278億円。
現在の積立額が少ないので、もし自分が加入している保険会社が破綻
した場合に、保険金が保証されない可能性があると思われた方も多い
のではないでしょうか。
政府もその心配を払拭するためのしくみをつくっています。
それが政府保証付き借入です。
この借入は、生命保険契約者保護機構の積立金額を超える資金援助
が必要になった時に、政府が公的資金で補助を行うしくみです。
この公的資金の補助のしくみは昨年3月末が期限だったのですが、
延長され平成29年3月末までは補償を行うことが決定されています。
この政府保証付き借入上限額は、現在4,600億円。
欧州債務危機などで、生保各社を取り巻く経営環境は厳しいとの
判断から、延長が決定されました。
当分の間は、セーフティーネットが確保されていますので、
ちょっとした安心感はありますね。
シリーズ2回目(来月1日号)は、実際に補償される額の基準される
責任準備金についてお伝えいたします。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
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Tel:06-4305-4425
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