こんばんは、不動産コンサルタントの山本光浩です。
今日は日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)からの
記事を転載したいと思います。
【住宅ローン減税を受けるための条件】
(1)築20年以内(耐火建築物は築25年以内)の住宅
(2)耐震基準適合証明書を取得している住宅
(上記(1)の条件を満たしていない場合)
※(2)の条件を満たすためには「引渡しの時点で物件が売主名義で
耐震基準適合証明書を取得している」必要があります。
引渡後のリフォームで耐震基準を満たし、
適合証明書を取得しても住宅ローン減税は受けられません。
この条件を把握せずに「住宅ローン減税を受けられるはずだったのに…」
とならないよう、十分お気を付け下さい。
【住宅ローン減税による減税額】
(1)借入金等の年末残高の限度額×1%(最大30万円)を、
10年の間、所得税から控除(平成24年に居住を開始の場合)
(2)所得税から控除し切れなかった分については、
翌年度の個人住民税から最大97,500円を控除
※平成24年に居住開始した場合、減税によって得られる金額は最大300万円に上ります。
より詳細な内容が財務省ホームページに記載されておりますので、併せてご確認ください。
住宅ローン減税制度の概要(財務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm
木耐協埼玉事務局 神さん、いつもありがとうございます。
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