- 水嶋 一途
- 一途総合法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
-
03-3470-3311
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今回から2回にわたって養育費についてお話します。
養育費は、子どもを監護・教育するために必要な費用です。簡単に言えば、経済的、社会的に自立していない子どもがいる場合に、子どもを養育するための費用(衣食住に必要な経費、教育費、医療費など)です。
養育費は、離婚後の子どもの生活の基盤となりますので、たとえ、親に経済的な余力がなくても、子どもに親自身と同じような生活を保障するための重要な義務だといえます。親が自己破産してもこの養育費の負担義務は免責されません。
養育費は、子どもにとって必要であるならばいつでも請求できます。
しかし、離婚後に請求する場合、相手に新たな家族ができ、養育費を計算に入れないで家計を考えていることも多いので、養育費の支払いの話し合いが難航することもよくあります。
したがって、養育費の取り決めは離婚時に行なったほうがいいでしょう。
また、養育費の支払いについては、金額、支払い期間、支払い方法などを口約束ではなく書面で、できるなら公正証書にするべきです。公正証書にしておけば、万が一将来、養育費が支払われなくなったときでも、差押など強制執行手続で支払いを確保することが可能になります。
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このコラムの執筆専門家
- 水嶋 一途
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