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協議離婚について

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離婚の法律相談
こんにちは、弁護士の水嶋です。
さて、前回は、離婚の方法、手続きには協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があるというところまでお話しました。

離婚の手続きとしては、協議離婚→調停離婚→(審判離婚)→裁判離婚という順序で進んでいきます。そして、大まかに分けると、裁判手続きを利用しないで離婚する方法(協議離婚)と、裁判の手続きを利用して離婚する方法(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)という分け方もできますし、夫婦の話し合いと合意によって離婚する方法(協議離婚、調停離婚)と裁判所における判断により離婚する方法(審判離婚、裁判離婚)という分け方もできます。

協議離婚は、夫婦が話し合って、離婚することに双方が合意すれば、離婚の原因が何であろうと「離婚届」市町村役場に提出することで成立します。

誤解を恐れずにいえば、協議離婚は夫婦双方が離婚をすることに納得するか否かだけの問題(ただし、二人の間に子どもがいる場合には、親権者をどちらにするか決める必要があります。)ですから、非常に簡単な手続きだといえます。

しかし、早く離婚したいから、とりあえず離婚届を出して、他のことはまた後で考えればいいなどと思っていると、かえって長期間、離婚問題に煩わされるという事態も起こりかねません。
協議離婚に際しては、離婚した後に起こりうる先々の問題を視野にいれて、様々なことを考えて、取り決めておかなくていけない大切な問題もあるのです。

次回は、取り決めておかねばならない大切な問題についてご説明します。

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