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財産分与について

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離婚の法律相談
こんにちは、弁護士の水嶋一途です。
今回は財産分与についてお話します。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産の清算を清算することです。対象となるのは婚姻期間中に築いた財産ですから、夫婦それぞれが婚姻前から所有していた財産や、親から相続した財産などは含みません。

仮に、財産の名義が夫になっている場合でも、それが婚姻期間中に築いた財産であれば、妻にも潜在的な持分があると考えられますから、財産分与の対象になります。
具体的にどのように清算するかについてですが、財産形成に関して夫婦それぞれの貢献度の割合を考慮しますが、例えば専業主婦であっても家事をすることも貢献の一つといえます。

したがって、基本的には、夫婦の貢献度は等しいと考え、財産分与も平等に分けるべきだと考えられています。

なお、財産分与は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金など)も分与の対象になることも留意しておきましょう。

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