- 水嶋 一途
- 一途総合法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
-
03-3470-3311
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今回は財産分与についてお話します。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産の清算を清算することです。対象となるのは婚姻期間中に築いた財産ですから、夫婦それぞれが婚姻前から所有していた財産や、親から相続した財産などは含みません。
仮に、財産の名義が夫になっている場合でも、それが婚姻期間中に築いた財産であれば、妻にも潜在的な持分があると考えられますから、財産分与の対象になります。
具体的にどのように清算するかについてですが、財産形成に関して夫婦それぞれの貢献度の割合を考慮しますが、例えば専業主婦であっても家事をすることも貢献の一つといえます。
したがって、基本的には、夫婦の貢献度は等しいと考え、財産分与も平等に分けるべきだと考えられています。
なお、財産分与は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金など)も分与の対象になることも留意しておきましょう。
弁護士に相談するなら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
ホームページ http://www.ichizulaw.com/
このコラムの執筆専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
03-3470-3311
「離婚の法律相談」のコラム
養育費について(その3)(2008/02/22 18:02)
養育費について(その2)(2007/11/20 00:11)
養育費について(その1)(2007/11/18 00:11)
離婚の際に取り決めるべきこと(2007/11/14 13:11)
協議離婚について(2007/08/02 00:08)