
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
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対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
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第7部 事業承継と相続税の納税資金の確保
第1章 総論
後継者が経営権を保持するためには、相続によって自社株の過半数または3分の2以上を取得する方法があります。
しかし、後継者の納税資金が十分でない場合には、自社株の相続税が支払えず事業の承継が滞ることになります。相続税を手持ちの現金・預金で支払うことができることが理想的ですが、節税だけでなく納税資金対策も計画的に進めておくべきでしょう。ここでは後継者の納税資金を十分に確保する方法のほか、納税資金がない場合の延納や物納の方法について解説します。
納税資金を確保する方法としては、生命保険、退職金、金庫株購入等があります。納税資金が後継者にも会社にもない場合には生命保険の活用が有用であり、納税資金の原資が会社にある場合には退職金や金庫株購入を利用することができるでしょう。
さらに、中小企業承継円滑化法による支援措置の活用も考えられます。
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