事業承継と信託の類型 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:事業再生と承継・M&A

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事業承継と信託の類型

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第4章 信託の類型  

第1 自己信託

1 定義

 自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。

なお,旧信託法下においては,明文の規定がなく,自己信託は認められないと解されていました(新井誠『コンメンタール信託法』12頁)。平成18年改正法は自己信託を認める明文を新設しました。

 

2 具体的な活用方法

 事業承継における自己信託の活用方法としては,後継者に経営能力がない場合に,第三者に信託せずに,経営者が生前に,ある事業部門を自己信託し,それを後継者に相続させることが考えられます。

 この方法によれば,第三者(受託者)への信託コストが不要になります。また,後述する事業信託を利用する場合の手続上の負担が大きく軽減されます。すなわち,自己信託の場合,信託財産は委託者かつ受託者である本人から隔離されることになりますが,法律上の帰属主体には変更がありませんから事業主体の変更もなく,許認可手続や労使関係の手続が不要になります。また,事業主体の変更がないので,財産の移転や債務の移転を行う必要もありません。ただし,株式会社の場合,会社法の事業譲渡に関する規定の適用があります(信託法266条2項)から,重要な財産の処分に該当すれば取締役会の承認決議が必要になります(会社法362条4項1号)し,事業の全部又は重要な一部を自己信託するときは,株主総会の承認決議が必要になります(会社法467条1項1号2号)。この際,反対株主には株式買取請求権が認められます(会社法469条)。しかし,債権者保護手続はありません。

 なお,第三者を受託者として事業信託を利用する場合に起こりうる経営上の秘密等が知られてしまうリスクもありません。

 さらに,信託を設定した段階では,信託財産は同じ法人内で移動しているにすぎないため,課税の心配もありません。

 ただし,50人以上の多数の者が実質的な受益者となる自己信託を設定する場合には,内閣総理大臣の登録を受けなければなりません(信託業法50条の2第1項,信託業法施行令15条の2)。

 

第2 事業信託

1 定義

 事業信託とは,事業そのものを積極財産のみならず負債を含め,信託の対象とする信託のことをいいます。

 旧信託法下においては,信託の対象となるものは積極財産に限ると解されていたため,事業信託は認められないと解されていました(四宮和夫『信託法(新版)』134頁)。しかし,平成18年改正法は,「信託前に生じた委託者に対する債権であって,当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの」(信託法21条1項3号)を信託財産責任負担債務とすることを認めており,信託行為時に,財産の信託と併せて債務の引受をすることができる旨を明文で認めました。

 これにより,積極財産と消極財産の集合体たる特定の事業を信託したのと同様の効果を発生させることができますから,いわゆる事業信託が可能になりました。

 

2 具体的な活用方法

 事業承継における事業信託の活用方法としては,現経営者が,後継者の経営能力に不安があるものの第一線から退きたい場合に,後継者が育つまでの間,事業を同業者等の経営能力のある第三者に信託し,事業を運営してもらうことが考えられます。

 また,現在,会社の運営が上手くいっていない場合に,事業信託を利用して,経営改善を図り,その上で事業承継を行うことも考えられます。

 ただし,当該事業が「重要な財産」(会社法362条4項1号)に当たれば,取締役会の承認も必要になりますし,当該事業が「事業の全部」(会社法467条1項1号),「事業の重要な一部」(会社法467条1項2号)に当たる場合は,株主総会の特別決議による承認が必要になります(会社法309条2項11号)。

 また,自己信託を除く事業信託は,事業主体が変更する以上,許認可手続や労働者の承継など労使関係の手続も必要になってきます。

 事業信託を利用する場合には,上記のような手続上の負担を覚悟しなければなりません。

 

第3 限定責任信託

1 定義

 限定責任信託とは,受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務(受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務)について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託をいいます(信託法2条12項)。つまり,受託者の履行責任の範囲が信託財産に限定されることになります。

 信託財産責任負担債務については,受託者は信託財産のみならず,受託者の固有財産によっても,その履行責任を負うのが原則とされます。しかし,信託に関する債務は信託財産のみから履行することにしても,債権者が予見できれば,債権者保護に欠けることはないと考えられます。

 そこで,平成18年改正法は,信託行為においてそのすべての信託財産責任負担債務について受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の定めをして,登記をすること(信託法216条,232条),取引の相手方にその旨を示すこと(信託法219条),その名称中に限定責任信託という文字を用いること(信託法218条1項)を要件として,信託財産をもって履行すべき債務については,受託者の固有財産は引当てとならないこととしました(信託法217条)。

 

2 具体的な活用方法

限定責任信託により,リスクの高い事業においても受託者を確保しやすくなるとともに,自己信託において限定責任信託を利用すれば,新規事業が破綻した場合に既存事業に与える影響を遮断し,既存事業を守ることができます。

 

第4 受益証券発行信託

1 定義

 受益証券発行信託とは,当該信託の受益権につき,1又は2以上の受益権を表示する証券(受益証券)を発行する旨を定めた信託のことをいいます(信託法185条)。

 旧信託法においては,受益権についての有価証券化を認める規定は存在しませんでしたが,平成18年改正法は,受益権の有価証券化のニーズに応えて,これを一般的に認めることにしました。

 

2 具体的な活用方法

受益証券発行信託により,委託者は信託財産を引当てにした証券発行と流通が可能になり,多数の投資家から資金を調達できるようになります。そこで,新規事業を立ち上げるにあたって,当該事業を信託し,多数の投資家の投資を募り,当該新規事業を運営・発展させていくことが可能になります。

 

第5 受益者連続型信託

1 定義

 受益者連続型信託とは,受益者の死亡により,その受益者の有する受益権が消滅し,他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託のことをいいます(信託法91条)。

 

 受益者連続型信託は,いわゆる「後継ぎ遺贈」と同じ機能を果たすことのできる信託であり,平成18年改正法により規定が新設されました。

ここで,「後継ぎ遺贈」とは,受遺者Aの受ける遺贈利益を,ある条件の成就又は期限の到来によってBに移転させるというもので,Bもまた受遺者とされます(能見喜久=加藤新太郎『判例民法10』274頁)。

判例は,「後継ぎ遺贈」の効力について直接には触れておらず,無効とするものではありませんでしたが(最判昭和58・3・18家裁月報36巻3号143頁),学説上は否定説が有力であった(中川=泉『相続法第4版』577頁)ため,信託法改正前においては,これを利用することができませんでした。否定説の論拠は,第一次遺贈の受遺者の処分権を制限しなければ第二次遺贈が成立しえないところ,民法の認めていない条件付きまたは期限付き所有権を承認することになってしまうという点にありました。なぜなら,第二次遺贈の有効性を認めると,第一次遺贈は第三者へ自由に処分,相続等することができない不完全な所有権となってしまうからです。

 

2 具体的な活用方法

 事業承継における受益者連続型信託の具体的な活用場面としては,以下のような場合が想定できます。

 (ⅰ)妻に財産を承継させるが,妻の死後は長男に事業を承継させたい場合

 (ⅱ)後妻に財産を承継させるが,後妻の死後は,先妻との間の子に事業を承継させたい場合

 (ⅲ)弟に一時事業を承継させるが,弟の死後は自身の長男に事業を承継させ,長男の死後は,自身の二男に事業を承継させたい場合

 

3 期間制限

 受益者連続型信託は,当初の受益者の死亡後に新たに受益者となる者を順次指定することができますが,期間を制限しないといつまでも相続人の財産の処分権を奪う結果となりますから,受益者連続型信託の有効期間は,当該信託がされた時から30年を経過した時以後に,現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって,当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間とされています(信託法91条)。

 したがって,この条文によれば,信託設定時から30年を経過した時以後においては,受益者の死亡によって受益権を取得できる後順位の受益者は1回に限定されることになります。

 具体的には,前述の(ⅲ)の場合に,長男が受益権を取得したのが信託設定後30年より前であれば,長男死亡後に二男は受益権を取得することができますが,長男が受益権を取得したのが信託設定後30年より後であれば,長男の死亡により信託は終了します。

 

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