- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
3 無効の遺言の死因贈与への転換
死因贈与は,遺言による方式を要求されないことから,遺言がその方式の不備により無効である場合に,死因贈与の成立が認められるのではないか問題となることがあります。単独行為としての遺言を契約の申込みとして取り扱うことができたとして,受贈者の承諾の意思表示がなされていたのかどうかが問題となります。無効の自筆証書遺言につき死因贈与契約の成立を認めたものとして水戸家審昭和53・12・22家裁月報31巻9号50頁,東京地判昭和昭和56・8・3家裁月報35巻4号104頁があり,無効の公正証書遺言につき死因贈与契約の成立を認めたものとして東京高判昭和60・6・26判時1162号64頁があります。
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