- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
また、「Aが30歳までに結婚した場合は、Aに金●円を遺贈する。」という内容の場合、いつ遺言の効力は発生しますか。
遺言は、遺言者が死亡した時からその効力が発生します。 死亡するまでは遺言に何ら効力はありませんし、法律関係も発生しません。
また、「Aが30歳までに結婚した場合は、Aに金●円を遺贈する。」というような条件を遺言に付した場合、遺言者の死亡及び条件の成就の2つが満たされたときに、遺言の効力が発生します。条件が成就する前に遺言者が死亡した場合は、条件成就によって遺言の効力が発生しますし、遺言者の死亡前に条件が成就した場合は、遺言者の死亡によって遺言の効力が発生します。
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