- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
現地では日本の公的健康保険が使用できませんが、帰国後に医療費の請求が可能です。
医療費の7割部分が戻ります。但し、医療費の算定は国内の医療の点数になりますから、必ずしも実費の7割が戻るわけではありません。
医療費をお支払になったら、必ず受診した医療機関から「診断内容明細」と「領収書明細」を取得下さい。
帰国後、加入されている健康保険に請求する際に、和訳添付が必要になります。
請求期限は医療費の支払を行った日の翌日から2年以内です。
また、高額療養費制度も適用が可能です。
医療を受けた日を基準として、月の支払が上記を超えた場合にその額が算式に従い戻ります。
これも、現地での実費ではなく、あくまで医療費の算定は国内に準じます。
なお、ご加入している健保組合によって、高額療養費の上限額が加入者に優しい場合がありますので、日本での使用も考え、お確かめ下さい。
※国保加入者は基礎控除後の同一世帯の国保加入者の合計所得金額が600万円以上、
健保加入者は標準報酬月額53万円以上詳しくは、私のHPにてご確認下さい。
http://www.officemyfp.com/kougakuryouyou.htm
文責
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー、
ファイナンシャル・プランナー 吉野充巨
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