- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
医療保険も国民年金同様、住民票を国内に置かれている場合は、加入と保険料の支払義務があります。
前掲のコラム、海外の医療費は帰国後健康保険に請求しましょうでご案内しました通り。医療費は還付されますので、保険料は公的年金と同様口座振替をされるようお勧めします。
国民健康保険の場合、お住まいになっている市区町村内の主要な金融機関の窓口に当該市区町村用の国民健康保険口座振替依頼書が置いてありますので、記入して提出すれば2.、3ヶ月後に振替が始ります。
組合健康保険の場合は加入されている組合に口座振替の用紙をご請求下さい。
サラリーマンで退職者の場合任意継続や特別退職者として前職で加入された保険組合を継続している方は既に口座振替の手続きをされているものと思います。
また、後期高齢者が加入される、長寿医療制度は制度的には国民健康保険と同様の扱いとなります。従いまして、海外での医療費への支払と高額療養費制度の適用が受けられます。
文責
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー、
ファイナンシャル・プランナー 吉野充巨
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