- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
1.大会社であり、公開会社である
2.大会社であり、公開会社でない
3.大会社でなく、公開会社である
4.大会社でなく、公開会社でない
5.特例有限会社
この5つになります
大会社というのは、資本金5億円以上か、
負債(借入金とか未払金とか買掛金など)が200億円以上の会社です
公開会社というのは、
株を譲渡するのに会社の承認を受けなくてもいい会社です
株主になってもらっては困る人が株を手に入れても
株主に、なれないように会社の承認を必要とすると
定款で決めている会社が、公開会社でない会社です
有限会社のままの会社は、特例有限会社という株式会社になります
多くの株式会社は、4の 「大会社でなく、公開会社でない会社」 です