- 杉浦 繁
- Atelier繁建築設計事務所 代表
- 愛知県
- 建築家
対象:新築工事・施工
敷地境界のもめごと・・
というのは、建物を建てるときに最も多いもめごとの一つです。
その内容で一番多いのは・・
境界線は境界杭はそこではない、もっとあっちだ!
ということなのですが。
何しろ土地のお金がからんできますので、もめだしたら大変です。
これは我々にはもうどうしようもない話で、どちらかというと土地家屋調査士さんや測量士さんの経験する範疇の話になります。
ですから、建築を始める前に敷地を確定させておいた方がよい・・
購入する際には明確なものを受け取るようにした方がよい・・
というわけなのです。
そして、次に多いもめごとが・・
ようするに敷地境界線から何かの工作物が飛び出してるじゃないか!
ってことです。
たとえば・・
どんなお宅でもそうでしょうが、敷地の境界にフェンスや塀などを作りますが・・
そのフェンスの基礎のブロックが境界線を越えてしまう・・
なんてあってはならないことが実際に起こってしまう。
当然、お隣は激怒します。
きっちり測量してすみ出しして建ててるのになんでそんなことが起こるのか?
これは、敷地の境界線が架空の線であるために起こります。
はっきりここが境界ですという線などそこに引いてはいないからです。
そもそも、敷地境界線にぴったりにブロックを積むなんてことは絶対にできはしません。
でも、少しでも使える土地を増やしたいと人は誰でも考えるのでギリギリにしようとする。
そこで何かの間違い、境界上に引いた糸を誰かがけっ飛ばして知らないうちに動かしてしまったとか・・
ミスが起きると飛び出してしまいます。
それどころか、ぴったりなのですから完成したブロックを足で蹴って倒しただけでもう飛び出します。
基本的には敷地境界線から3cm~5cm程度は離してフェンスや塀は建てるのが理想的です。
何か間違いがあっても、地震などで将来塀が動いても、大丈夫なようにしておく!
もめごとの目は摘んでおくのに超したことはありません。
そこで、たとえば・・
敷地境界線を挟んで、両側のお宅が双方そんな風に敷地境界線から3cm離して塀を建てると・・
敷地境界上には双方3cmずつつまり6cmの空間が塀と塀との間に出来ることになります。
ここは穴ぼこですからゴミがたまりやすく・・
しかも狭くて取りにくい・・
のです。
そもそも、どちらかの塀が一つだけあれば用としては役に立つのですから、同じ所に2つも塀を建てるのは・・
もったいない・・
のです。
実は、法律では境界には塀が必要!とか・・
境界がわかるよう、はっきりさせなさい!とか・・
境界線の真上に工作物を作ってはいけません!とか・・
そんなことは、どこにも書いてはありません。
その境界線の双方の方が納得していれば・・
境界線の真上のど真ん中に塀を1つだけ作って双方が利用しても一向に問題はないのです。
境界には何にも作らずにほっぽっといても何も問題はありません。
問題になるのはお隣との関係だけ・・
ですから、連建ての建て売り住宅や住宅団地造成などでは、並びの住宅地などで各宅地の右側だけに境界の内側に塀をたてる・・
並びの宅地全ての左側は隣の塀を利用する・・
などというやり方をすることがあります。
住宅や宅地を購入する前にすでに塀になってる物を買うのですから、購入者は納得済みで購入することになりますので出来ることです。
2重に塀を作る必要がなく、それぞれが片側だけに塀を作ればよいので合理的で経済的です。
あるいは、境界線上のど真ん中に塀を1つ建てて双方がその塀を利用する・・
なんてやり方もあります。
ちょっと昔の団地などに多かったやり方ですが・・
これも合理的です。
ただ・・
土地や建物は人より長くそこにあります。
たとえ今、土地の所有者双方が納得して決めたとしても・・
いつかその塀が壊れたときに誰が直すのかでもめる?
片側が立て直そうとした時にどうする?
その土地や建物を受け継いだお子さんが納得しているとは限らない。
その土地や建物がその後売られて、買った人が納得するとは限らない。
そこが、難しいところなのです。
それと・・
境界のもめごとと言えば・・
隣の家の木の枝がこちらに飛び出して・・
なんてのがあります。
これも建築とはあんまり関係ない話なのですが・・
ひじょーに多い!
もめごとです。
隣の木の枝・・
どんなにこちらの中に張り出してきていても・・
勝手に切ってはいけません。
出来るのは・・
あくまでも切ってくださいとお願いすることだけです。
切れと命じることも出来ます。
切れよと訴えることも出来ます。
でも、あなたが勝手に切ることは出来ません。
あくまでも隣の人の財産なので損害賠償を請求されても文句が言えないのだそうです。
ところが・・
これが地面の中の話だと違ってきます。
隣の木の根っこが敷地の中に入ってきていたら・・
勝手に切ってもかまわないのです。
さらには・・
隣の竹林のタケノコが生えてきたら取ってもいい・・
では、隣の柿の木のこっちまで張り出してきた枝の柿が勝手に落ちてきたらどうなのか?
これは駄目なんだそうです。
法律って難しい・・
わけわからん・・
こういった話は弁護士さんの方が詳しいですね。
一つ言えることは・・
境界線の近くに大きくなる木を植えるのはやめときましょう!
立派になった木は思いの外、枝張りが大きくなります。
下手すると高さより幅の方が大きくなります。
境界際にはあまり大きくはならない木を・・
大きくなる木は敷地の中の方に・・
植えるようにしましょう。
木も大きくなってくると愛着がわいてきます。
何年もかかって立派になった桜の木を切るはめになっては泣くに泣けません。
【 このコラムはブログ記事をまとめた物です。詳しくはブログ「よもやま建築日記~家づくりの現場から~」をどうぞ。 】
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