相続時精算課税制度 - 住宅取得資金相談 - 専門家プロファイル

楯岡 悟朗
きねや不動産株式会社 営業主任
東京都
不動産コンサルタント
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相続時精算課税制度

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相続時精算課税制度


という税制度があります。

親からの住宅取得の為の贈与であれば、

3,500万まで無税になるというものです。

しかし、

 

「え!?3,500万までだったら税金かからないんだ!」

 

と喜んでしまうのは少し早いのです。

 

この制度はあくまでも、

 

贈与時に税金がかからない」

 

だけで、

 

「今回贈与を受ける金額を相続時にまとめて精算しますよ」

 

ということなんです。

要するに課税されるのが後回しになるだけで、

無税になるわけではありません。

 

「なんだ、結局は税金がかかるんだったら、

わざわざそんな制度使わないよ!」

 

と思われるかもしれません。

しかしちゃんとメリットはあるのです。

 

相続税には5,000万と、

相続人1人につき1,000万という基礎控除があります(平成23年11月現在)。

ご両親と今回贈与を受ける本人、

そして弟、妹がいた場合を考えます。

 

亡くなられたのがお父さんだとすると、

相続人は・・・

 

1.お母さん 2.自分 3.弟 4.妹

 

相続人が4人となり、

5,000万の基礎控除に4×1,000万で4,000万。

合計で9,000万までが無税となります。

 

不動産を何件も所有している地主さんや、

金融資産をたくさんお持ちの資産家の方、

もしくは物件の評価が高い高級住宅街に住んでいる人でなければ、

相続時に課税されるのは、

全体の数パーセントです。

そう今までは・・・。

 

現在国会にこの基礎控除を見直すという法案が提出されています。

いつ可決になるかは分かりませんが、

可決されると基礎控除は3,000万に、

相続人1人につき600万に引き下げられます。

それにより課税対象になる家族が確実に増えます。

 

例え贈与を受ける際に法案が可決されていなかったとしても、

相続時に法律が変更されていれば、

基礎控除は変更された価格となりますので注意が必要です。

 

不動産を購入する時に、

ご両親が資金面で援助してくれる家庭は多いと思います。

親子関係でお金の話は中々しがたいものと思います。

 

しかし、もし今後両親からの援助が期待出来るようなら、

どのように援助を受けるのが一番ベストなのか、

事前に相談しておくことをお勧めしますよ。

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