薬事法 健康食品 販売名への効能暗示 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:クリエイティブ制作

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

薬事法 健康食品 販売名への効能暗示

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. クリエイティブ制作
  3. クリエイティブ制作全般
制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

薬事法 健康食品 販売名への効能暗示

健康食品において

平成19年に厚生労働省より通達があるとおり、
販売名及び広告表現の中で、効能効果を暗示させる表現は、
控えるようにと決められています。

【健康食品=効能効果】があってはいけないもの
あくまでも、「健康維持」や「美容」を目的とする食品です。

~~~~~~
改めて確認!

健康食品は【効果があってはいけないもの】である以上、
指定の部位を表現することも薬事法違反となります。

例えば

目・肩・腰・肝臓・肌・血液

等 すべて部位訴求となり、
部位を指定することで、その箇所に効果を暗示させることに
なり、薬事法違反となります。
~~~~~~


以下のような表現を販売名・広告の表現で使用することは
控えましょう。

「快視力」
「更年」
「さらさら」
「記憶」
「快々眠」
「糖ダウン」
「ふしぶし」
「快眠」
「肝心」
「ぜんりつ」
「ぐっすり」

上記の表現は、通達の一部ですので、
詳しくは、セミナー等で解説していきます。


広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録

http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html

エーエムジェー株式会社

http://aksk-marketing.jp


カテゴリ このコラムの執筆専門家

(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

カテゴリ 「制作・クリエイティブ」のコラム

このコラムに類似したコラム

「熱中症対策」表示ガイドライン 薬事法 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2013/07/08 13:41)

ほんとうに薬事法だけの理解でよいのか? 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/06/22 11:00)

「熱中」「熱中症」「熱中症対策」表示ガイドライン 薬事法ver2 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2013/08/07 13:19)

健康食品 新たな「機能性表示」の枠組み 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2013/07/26 10:34)

薬事法 効能効果に追加!「しわ」への訴求 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/09/02 12:53)