薬事法 健康食品 販売名への効能暗示
健康食品において
平成19年に厚生労働省より通達があるとおり、
販売名及び広告表現の中で、効能効果を暗示させる表現は、
控えるようにと決められています。
【健康食品=効能効果】があってはいけないもの
あくまでも、「健康維持」や「美容」を目的とする食品です。
~~~~~~
改めて確認!
健康食品は【効果があってはいけないもの】である以上、
指定の部位を表現することも薬事法違反となります。
例えば
目・肩・腰・肝臓・肌・血液
等 すべて部位訴求となり、
部位を指定することで、その箇所に効果を暗示させることに
なり、薬事法違反となります。
~~~~~~
以下のような表現を販売名・広告の表現で使用することは
控えましょう。
「快視力」
「更年」
「さらさら」
「記憶」
「快々眠」
「糖ダウン」
「ふしぶし」
「快眠」
「肝心」
「ぜんりつ」
「ぐっすり」
上記の表現は、通達の一部ですので、
詳しくは、セミナー等で解説していきます。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
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